多治見市議会 2022-09-21 09月21日-03号
2点目は明治9年以来、 146年ぶりとなる民法改正による成人年齢引上げも考慮すべき内容の一つだと思っています。そして最大のものは冒頭吉田議員からもありましたように、予想をはるかに上回るスピードで進む少子化を、真正面から受け止めざるを得ない総合計画になると考えています。 このあたりの認識について、企画部長なり首長なりの立場で総括的な方法がありましたら、お示しをいただきたいと思います。
2点目は明治9年以来、 146年ぶりとなる民法改正による成人年齢引上げも考慮すべき内容の一つだと思っています。そして最大のものは冒頭吉田議員からもありましたように、予想をはるかに上回るスピードで進む少子化を、真正面から受け止めざるを得ない総合計画になると考えています。 このあたりの認識について、企画部長なり首長なりの立場で総括的な方法がありましたら、お示しをいただきたいと思います。
これは選挙権年齢や民法上の成人年齢の引下げを踏まえたものであり、5年間で190億円の地方財政措置も報じられておりました。 クリティカルシンキングの教材でありますので、新聞は複数でなければやはり意味がないと。複数であればあるほど、その効果は多分大きくなるような気がします。 3月の榎議員の質問以後、新年度において、本市の各校における新聞の配備は進んでいるのか。国の予算措置活用はどうなっているのか。
民法上は成年年齢と言いますが、成人年齢という言葉も広く使われておりますので、この後の質問につきましても、どちらの言葉も使いますので御了解をいただきたいと思います。 平成30年6月13日、民法の成年年齢を二十歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立をいたしました。
内容は、民法の一部を改正する法律(2020年4月施行)により、個人根保証契約に極度額の設定が必要となるなど、民法における債権関係の規定の見直しが行われますとし、それに伴い、公営住宅への入居に際しての保証人(連帯保証人を含む)の取扱いについては事業主体の判断に委ねられておりますが、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅への入居に際して保証人の確保が困難になることが
平成30年6月13日、民法の成年年齢を二十歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立いたしました。民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものでありますが、この年齢は明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、二十歳と定められてきました。
第35条は、旧民法制度による特例民法法人に対する寄附金税額控除の経過措置の終了に伴う改正です。 2ページ、第74条の2及び第74条の3は、固定資産課税台帳に関する各種手数料について、DV被害者等への支援措置に対応するための改正です。 3ページ、附則第10条の2第2項では、下水道の除害施設に係る課税標準の特例措置の軽減割合を「5分の4」に改めます。
同居親族要件は、民法に規定する親族、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のほか、婚約者、内縁関係にあるものとしていますが、新たに児童福祉法に規定する里親に委託されている児童、いわゆる里子についても、同居親族に準ずるものとして追加いたします。 図にお示ししているように、従来の同居親族に里子を加え、同居親族等として定めるものでございます。
改正内容は、第20条の5において、旧民法第34条の規定により設立された社団法人または財団法人であって、新たな法人制度への移行の登記をしていない法人の寄附金税額控除に関する経過措置の期間満了に伴い、当該規定を削除するもの、第33条、付則第10条の2第3項から第15項において、地方税法の条項にずれが生じたことに伴い、引用条項を改めるもの、付則第10条の2第2項において、下水道除害施設に対して課する固定資産税
指定管理における協定違反とは、すなわち民法上の債務不履行、いわゆる契約不履行、契約違反と捉えてよいと思っていますけれども、それについては、市はどう考えておられますか。
をしたりということでしていただけるかと思いますけど、この協議会が消費者トラブルの司令塔にというところまで、今後のあれかなと思いますけど、先ほどもあった未然防止というようなところもありますので、協議会の中でどういう活動ができるかというのはこれから、どういう方に集まっていただくか、またはどういう活動していくかということはその協議会のほうで動いていただくことになるかなと思いますけれども、「広報かに」でも、民法
民法の改正に準じて改正するもので、改正内容は、第9条第1項第1号において、市営住宅の入居決定者の連帯保証人の年齢要件の文言を成年に改めるものです。 施行日は令和4年4月1日です。 続きまして、議案書は64ページを、提出議案説明書は8ページをお願いいたします。 議案第35号 可児市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
強制徴収公債権は、法令に基づき強制執行等の手続を取ることができ、また、明らかに徴収不可能な債権については債権の処分を行うことができますが、一方で、私債権については、民法の適用を受けるため、訴訟を経なければ強制執行等の手続を行えず、また、時効が経過しても債務者からの時効の援用を受けるか権利放棄しなければ債権の処分を行えないなど、それぞれの債権の根拠法令によって取扱いが大きく異なってまいります。
民法の改正は令和2年であり、今改正する理由は何かとの質疑に対して、換地計画がある程度固まった段階で上程したとの答弁。 その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第76号 可児市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。
現行民法下では、婚姻時に夫婦のいずれかが姓を改めることを規定している。これは、我が国において古来より培われてきた「家」を単位とする家族観、婚姻観に基づいており、明治31年の旧民法典の制定以来、長らく社会の基礎をなしてきた制度といって差し支えない。
民法及び土地区画整理法施行令の改正に伴い改正するものです。 改正内容は第24条第2項において、清算金を分割する場合に付す利子の利率を年6%から換地処分に係る公告があった日の翌日における法定利率に改めるものです。 施行日は公布の日です。 続きまして、議案書18ページを御覧ください。 議案第76号 可児市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
日本に初めて夫婦同姓、この制度が導入されたのは明治31年、旧民法下です。その30年ほど前には明治維新がありました。大政の奉還があった、その直後のことなんです。それが明治、大正、昭和、平成、令和と続いています。現在の民法下では婚姻のところでこう規定されています。男性か女性、どちらか一方がその氏を必ず改めなければならない。
部長も御存じのとおり、民法典には相隣関係という具体的な、隣近所のいさかいがよく起きるものですから、そういった定めがあるわけでございまして、民法223条には、土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができる。次の224条においては、境界標の設置及び保存の費用は相隣者、いわゆる隣同士が等しい割合で負担する。
その間、最高裁判所は2015年12月、民法の夫婦同姓規定を合憲とする一方で、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と指摘しました。2021年6月に再び最高裁で同じ内容が示されました。 2020年12月に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画では、「選択的夫婦別姓」の文言が削除され、「旧姓使用」の拡大の方針が示されました。
いずれにしましても、今年4月28日に公布された改正不動産登記法、改正民法、相続土地国庫帰属法は、原則として公布後2年以内、ただし、相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年以内、住所など変更登記の申請義務化関係の改正については公布後5年以内に施行される予定ですので、法律の施行状況を確認しながら、市民への周知など制度が活用されるよう協力していく必要があるかと考えています。
いずれにしましても、今年4月28日に公布された改正不動産登記法、改正民法、相続土地国庫帰属法は、原則として公布後2年以内、ただし、相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年以内、住所など変更登記の申請義務化関係の改正については公布後5年以内に施行される予定ですので、法律の施行状況を確認しながら、市民への周知など制度が活用されるよう協力していく必要があるかと考えています。